同 窓 会 規 約

第1章 名 称

第1条
本会は紫野高等学校同窓会と称し、事務所を紫野高等学校内に置く。
京都市立紫野高等学校 〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22 tel 075-491-0221

第2章 目的・事業

第2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するを以って目的とする。
第3条
本会は次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦・福祉の増進をはかる事業
  2. 母校の教育・福祉事業の援助をなす事業
  3. その他本会の目的達成の為必要と認められる事業

第3章 会員及び特別会員

第4条
本会会員は紫野高等学校卒業生とする。
第5条
特別会員は紫野高等学校現旧教職員とする。

第4章 役員及び顧問

第6条
本会は目的達成の為に次の役員を置く。
  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 2名以上
  3. 会計幹事 1名以上
  4. 常任幹事 若干名
  5. 幹  事 各卒業回生より2名以上
  6. 会計監査 2名
第7条
役員の選出方法及び任務は次の通りとする。
  1. 会  長 総会に於て会員中より選出する。本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副 会 長 総会に於て会員中より選出する。会長を補佐し、会長事故ある場合その任務を代行する。
  3. 会計幹事 幹事中より会長が任命する。本会の会計事務に当る。
  4. 常任幹事 会員中より会長が任命する。会長、副会長、会計と共に常任幹事会を構成し本会の運営に当る。
  5. 幹  事 会員中より各卒業回生ごとに選出する。幹事会を構成しその任務を果すと共に所属回生の集約に当る。
  6. 会計監査 総会に於て会員中より選出する。本会の会計を監査し総会に報告する。
第8条
役員の任期は2年とし(但、幹事を除く)重任を妨げない。次期役員の就任するまでは前任者が代行する。
第9条
本会は次の顧問を置く。
  1. 名誉会長 母校現旧校長とする。
  2. 顧  問 幹事会の議に依り特別会員中より顧問若干名を委嘱する。

第5章 総 会

第10条
定期総会は本会の最高機関であり原則として毎年4月に開催し次の事を行う。
  1. 会務報告
  2. 役員改選
  3. 主要な事項の決議
  4. 規約改正の決議
  5. その他
第11条
臨時総会は会長が必要とした場合、若しくは会員の20分の1以上の要求があった場合に開催する。
第12条
総会の議決は出席会員の過半数の賛成により決する。但、第10条4項は3分の2以上を議決定数とする。

第6章 役員会

第13条
幹事会は毎年1回以上、必要に応じてか若しくは幹事総数の4分の1以上の要求ある場合開催し、次の事を行う。
  1. 予算案、決算案の審議承認
  2. 常任幹事会の提出した議案の審議承認
  3. 規約改正の発議並議決
  4. その他会務の運営に関し、総会にかける余裕若しくは必要のない事項の議決
第14条
幹事会の議決は出席幹事の過半数により決する。但、第13条第3項は3分の2以上を議決定数とする。
第15条
常任幹事会は本会の常設機関であり、本会の運営及び目的達成の為企画立案し、会務を執行する。

第7章 会 計

第16条
本会資金は次の通りとする。
  1. 会  費 4,500円
  2. 臨時会費 総会時などに必要により徴収する。
  3. 入 会 金 2,000円
  4. その他の収入
第17条
本会の会計制度は次の通りとする。
  1. 一般会計
  2. 基金会計
  3. その他必要により特別会計を置く。
第18条
本会資金の予算項目以外への支出は幹事会の承認を得るものとする。但、緊急なる場合会長の許可により支出出来るが、のち会長は幹事会の承認を得なければならない。
第19条
本会の会計年度は5月1日に始まり翌年4月30日を以って終る。

第8章 補 則

第20条
本会は支部を置くことが出来る。支部設置には幹事会の承認を要する。又支部に対し、経済援助をすることが出来る。
第21条
本規約は、昭和28年3月12日を以って効力を生ずる。

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